城陽市議会 2022-10-31 令和 4年決算特別委員会(10月31日)
農業委員会業務につきましては、農業経営の基盤となる農地の効率的な利用を図るため、農業関係者へ農地法などの周知を行うとともに、農地転用行為に関しては、農地の集団性を保ち、秩序ある土地利用を維持するため調整を行いました。また、農地利用の最適化を推進するため、令和3年度も利用権設定事業や遊休農地の実態調査を実施し、所有者などに対し農地の有効利用を指導しました。 107ページをお開き願います。
農業委員会業務につきましては、農業経営の基盤となる農地の効率的な利用を図るため、農業関係者へ農地法などの周知を行うとともに、農地転用行為に関しては、農地の集団性を保ち、秩序ある土地利用を維持するため調整を行いました。また、農地利用の最適化を推進するため、令和3年度も利用権設定事業や遊休農地の実態調査を実施し、所有者などに対し農地の有効利用を指導しました。 107ページをお開き願います。
それはその後、農地法の改正へと向かっております。 何が言いたいかというと、経済産業省が主導して、これからも教育の領域も含めて経済の再生が大命題であるという大きな印籠を持って、ほかの領域に流れ込んでまいります。ですので、要は本市がどのシティプロモーションを行っていくかという概念が、これは根っこの部分から考え直していく必要があるのではないか。
款17府支出金、項2府補助金、目5農林水産業費府補助金、節1農業費補助金の欄の1行目、農業委員会交付金113万3,000円は、農業委員会が行う農地法等に基づく農地の利用関係に係る調整業務等に対する交付金であります。 次の農地利用最適化交付金72万円は、農業委員や農地利用最適化推進委員の農地集積や耕作放棄地解消等、積極的な活動の推進に対する交付金であります。
農業委員会業務につきましては、農業経営の基盤となる農地の効率的な利用を図るため、農業関係者へ農地法等の周知を行うとともに、農地転用行為に関しては、農地の集団性を保ち、秩序ある土地利用の維持のための調整を行いました。また、農地利用の最適化を推進するため、令和2年度も利用権設定事業や遊休農地の実態調査を実施し、所有者等に対し、農地の有効利用を指導しました。
基本的に、農地法では5反というのが一定の基準面積になっておりますので、そこから比較いたしますと、京都府の伊根町でしたら1反、京丹波町でしたら2反、和束町でしたら3反、宮津市・亀岡市も3反、舞鶴市・福知山市は1反、京都市は3反というところの下限になっております。 以上でございます。
その中においての施策である移住定住における低未利用地(農地法を含む)の活用はどのように考えておられるのか、低未利用地の特別措置法について、与謝野町の手続及び方針などを問うものでございます。 1回目を終わります。 ○議長(多田正成) 答弁を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、渡邉議員のご質問で頂きました、見えるまちづくりを問うにお答えをいたします。
農業委員会に関する主な歳入につきましては、款17、府支出金、府補助金、農林水産業費府補助金、節1、農業費補助金の欄の1行目、農業委員会交付金113万3,000円は、農業委員会が行う農地法等に基づく農地の利用関係に関わる調整業務等に対する交付金であります。次の農地利用最適化交付金72万円は、農業委員や推進委員の農地集積や耕作放棄地解消等、積極的な活動の推進に対する交付金であります。
第3番目の農業ボランティア活用の提案についてでありますが、農業を新たに始めるに当たりましては、農地法による農地の取得制限だけではなく、農業用機械の保有や地域農業との調和なども求められるところであります。 一方、市内で農業を営む多くの方が、高齢化や後継者不足のため、所有する農地を今後どのように維持していくかについて深刻な悩みを抱えておられ、議員がご指摘されるとおりの状況であります。
農業の積極的な担い手が規模を拡大したいとき、賃貸借による農地拡大を考えますと、今の農地法での賃貸借では、契約期限が到来しても、両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されず、貸し手側が将来を考えて躊躇することが考えられます。両方の合意というのは昔ながらのしきたりなんかに従って解決していかないといけない。
遊休農地への取組につきましては、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携して、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査を行うとともに、遊休農地の解消に向けた情報共有や意見交換を実施しております。また、遊休農地所有者へは利用意向調査票を送付し、所有者が農地を貸したい意向があれば、規模拡大を希望されている農家に農地を紹介するなどにより農地の集積を進めております。
それから、利用権設定の下にも3条ということで、これ農地法の3条に基づくものも上げさせていただいておりまして、合計119筆ということでございます。 以上、農地とかため池とかを大事な財産、施設として守っていかなければならないというようなことでございます。
開発の指導基準については、あらかじめ開発事業者より開発計画等検討願の提出を依頼し、開発予定地や事業規模によって、砂防法、森林法、農地法等の上位法令や当村の南山城村土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積等の規制に関する条例や南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例等に該当する開発については、許可の基準内の行為であるか等を確認し、指導を行っております。
農業委員会業務につきましては、農業経営の基盤となる農地の効率的な利用を図るため、農業関係者へ農地法等の周知を行うとともに、農地転用行為に関しましては、農地の集団性を保ち、秩序ある土地利用調整の取組を行いました。また、農地利用の最適化を推進するため、令和元年度の利用権設定の事業、遊休農地の実態調査を実施し、所有者等に対し、農地の有効利用を指導いたしました。
詳しく述べますと、農地法において調整区域内は4ヘクタール以上の転用は国との協議を経なければなりませんが、この計画区域の適用内においては、その協議の必要がなく、都道府県許可をもって既に承認をされていることとなります。
さらには、農地法に基づき、調整区域の農地を農地転用するには、許可権者であります京都府との協議をはじめ、4ヘクタールを超えた場合は農林水産大臣との協議による合意形成が必要となるものと存じております。加えては、向日市まちづくり条例で、その地区の面積をおおむね3,000平方メートル以上とお示ししているところであります。
8か所が沖縄県、これは農地法・農振法違反でございます。1か所が静岡県、これは条例違反でございます。 以上でございます。 ◯議長(山本 和延) 福井さん。 ◯9番(福井 平和) ありがとうございました。
農地を取得いたしますには、農地法に定める農地の権利取得の4つの要件を満たす必要がございまして、この要件を満たすことが困難で、取得を断念されたケースがあったのは事実であります。
農振農用地とは、農地法のガイドラインでは、市町村の定める農業振興地域整備計画において、農業振興の基盤となるべき農用地の確保、農業生産基盤の整備の計画的な実施及びその効果の経緯、保全、並びに農業構造の改善の推進を図るために、今後、おおむね10年以上にわたり、農業上の利用を確保すべき土地として設定されるものであると、先ほど市長も一部おっしゃいましたけれども、そういう状況になっておると思いますので、そのあたりは
転用面積が4ヘクタール未満だと京都府知事の同意、それを超えると農地法による農林水産省との協議が必要ということですが、地域未来投資促進法を活用すると、4ヘクタールを超える面積の国との協議において何かメリットがあるのかお聞かせください。また、農地法による農林水産省との協議とは、具体的にどのような協議を行う必要があるのか。また、協議内容と協議スケジュールについてお聞かせください。
産業振興ゾーンは、都市計画マスタープランに記載されることにより市としての意思を示すこととはなりますが、農地法などの規制により誘致できる企業が限られることや、エリアも明確でないなどの多くの課題がございました。